
\どこが変わった?/ \注目ポイントは?/
令和6年度 診療報酬・調剤報酬改定の解説‼
令和6年6月1日より、診療報酬が改定され、この度「医療DX推進体制整備加算」が新設されました。
今回の改定についての注目ポイントや今後のスケジュール、それに伴い、これから対応することについて見ていきましょう。
はじめに…医療DXとは?
DX(Digital Transformationの略)とは、デジタル技術によって、ビジネス・社会・生活の形・スタイルを変えることを指します。
そして、医療DXとは、保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察、治療、薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータを、全体最適された基盤を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることと定義できます。
医療DXの具体的イメージ
疾病の
発症予防
被保険者
資格確認
クラウドを活用した業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化
資格情報
特定健診情報
オンライン資格確認

マイナポータル活用

診察・治療
薬剤処方
診断書等の
作成
カルテ情報・処方箋情報・薬剤情報
電子カルテ情報
診療情報提供書・退院時サマリ・行政への提出
電子カルテ情報の標準化等

診察報酬請求
地域医療連携
診療報酬算定モジュール
診療報酬DX

研究開発
医療ビッグデータ分析
NDB
介護DB
公費負担医療DB
研究開発

続いて、この度新設された「医療DX推進体制整備可算」の詳細についてみていきましょう。
【新設】医療DXの推進による医療情報の有効活用の推進(調剤)
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を調剤に実際に活用可能な体制を整備し、
また電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する
(新)医療DX推進体制整備加算(調剤基本料)/ 4点(月に1回)
【算定要件】
医療DX推進に係る体制として、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。
【主な施設基準】
- 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生労働省令第36号) 第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
- 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
- 保険薬剤師が、オンライン資格確認を通じて取得した薬剤情報、特定健診情報等を閲覧又は活用し、調剤、服薬指導等を行う体制を有して いること
- 電子処方箋を受け付ける体制を有していること (紙の処方箋を受付、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。)
- 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。 (オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該薬局内の医療情報システム間で連携が取られていることが望 ましい。)
- 電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
- マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて当該保険薬 局の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
【経過措置】
医療DX推進に係る体制として、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。
- 令和7年3月31日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。
- 令和7年9月30日までの間に限り、(6)に該当するものとみなす。
- (7)については、令和6年10月1日から適用する。
※2024年3月5日 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」より、抜粋・加工
医療DXに係る全体像
新設された改定内容に必要な要件を図式化してみると、医科・歯科・調剤・救急にわたってシステムが設計されていることがわかります。

DXの推進(医療情報システムの標準化)について
DX推進については、今後も「医療機関等のシステムを抜本的にモダンシステム化していく」方針が提示されています。
保険薬局向け調剤システムも「標準型電子薬歴」の時代が来ると
予測できるでしょう。
- Step1電子処方箋体制確立
令和7年
3月31日まで電子処方箋による
調剤体制の確立
- Step2電子カルテ情報共有サービス活用体制確立
令和7年
9月30日まで情報共有サービスによる
取得情報の活用
- Step3全国医療情報プラットフォーム運用開始
令和7年度から
運用開始オン資確認等システムを
拡充し、保健・医療・介護の情報を共有するもの
- Step4標準的電子カルテ
令和6年に開発着手
令和8年に本格実施標準規格HL7FHIR)に準拠したクラウドベースの
「標準型電子カルテ」遅くとも令和12年(2030年)には概ね全ての医療機関において導入を目指す。
- Step5診療報酬改定DX
令和6年に開発着手
令和8年に本格実施診療報酬の算定と
患者の窓口負担金計算を、
全国統一のプログラムで、2025年度にモデル事業を
実施した上で、
2026年度に本格的に
医療機関へ提供する診療報酬改定DXに対応した
標準型レセプトコンピュータを標準型電子カルテと
一体的に提供
令和6年 調剤報酬改定で注目すべき指導料・加算
DX推進の工程表に従って、政府・行政の施策にドライブがかかっていきます。
制度・政策をウォッチし、対応するシステム選定・運用提案がカギとなります!
電子処方箋活用・普及促進事業費補助金に関しての資料を差し上げております。資料をお求めの方は、下記フォームより弊社までお気軽にお問い合わせください。
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電子処方箋|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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